一般社団法人東京能楽囃子科協議会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は一般社団法人東京能楽囃子科協議会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(機関)
第3条 この法人は、この法人の機関として社員総会及び理事以外に、理事会及び監事を置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、能楽の維持と正常な発展に寄与すると共に、会員の技芸の練磨と福利厚生をはかることを以って我が国の文化向上に寄与する事を目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)能楽囃子の技芸向上を目指す研究公演
(2)能楽及び能楽囃子の啓蒙普及に関するトップレベルの能楽公演
(3)能楽囃子方の後継者育成事業
(4)能楽囃子の研究及び普及の為の事業
(5)素人門弟の舞台発表会
(6)その他上記の目的を達成する為に必要な事業
第3章 社員及び会員
(会員の構成)
第6条 この法人の会員は、この法人の目的及び事業に賛同して入会した関東一円で芸事上の活動を営む能楽囃子方、公益社団法人能楽協会東京支部会員とする。
2 この法人には次に掲げる会員を置く。
(1)正会員 公益社団法人能楽協会東京支部会員である囃子方で、芸事上の活動を営む成人
(2)名誉会員 正会員の資格を有し、芸歴40年以上、かつ、満80歳以上の者
(3)育成会員 登録後最長5年を以って正会員となる事を目指す研修中の者
3 前項の正会員及び名誉会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第7条 この法人の成立後、新たに正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の決議を得なければならない。
(会員の資格の取得)
第8条 この法人の成立後、新たにこの法人の育成会員となるには、芸事上の後見人若しくは所属する流儀を代表する立場の者の推薦を得て、理事会の決議を経た上で、社員総会において総社員の半数以上かつ、総社員の議決権の3分の2以上の承認を得なければならない。
(会員資格の変更)
第9条 この法人の育成会員が正会員となるには、芸事上の後見人もしくは所属する流儀
を代表する立場の者の推薦を得て、理事会の決議を経た上で、社員総会において総社員の半数以上かつ、総社員の議決権の3分の2以上の承認を得なければならない。
2 正会員が第6条に定める名誉会員の要件を満たしたときは、その時点で名誉会員となる。
(会員名簿)
第10条 この法人は会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、この法人の主たる事業所に備え置くものとする。
2 この法人の、会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所、または会員がこの法人に通知した居所に宛てて行うものとする。
(経費の負担)
第11条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てる為、正会員はその資格を得た時には社員総会で定める規定において定められた額の会費を毎年支払う義務を負う。
2 名誉会員、育成会員は経費の負担を免除する。
(任意退会)
第12条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することによりいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第13条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の3分の2以上の多数をもって、該当会員を除名することができる。この場合その会員に対し社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款及びその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員としての体面を汚損し、又は能楽界の伝統秩序を乱す行為があるとの申出を会員5名以上から受けたとき。
(4)その他の正当な事由のあるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第14条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第11条の支払義務を2事業年度以上履行しなかったとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡若しくは失踪宣告を受け、又は破産したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会はすべての社員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類などの承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第18条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故もしくは支障があるときは、理事会において定められた者がこれを招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続きの省略)
第20条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することが出来る。
(議長)
第21条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。または、理事長が指名する者が当たる。
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第23条 社員総会の決議は法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
2 社員総会に於ける採決の方法は議長が定める方法による。
3 社員は社員総会に於ける採決の方法については意見を述べることが出来る。
(議決権の代理行使)
第24条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第25条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第27条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 役 員
(役員の設置)
第28条 この法人には次の役員を置く。
(1)理事5名以上
(2)監事1名以上
2 理事の内1名を理事長とする。
3 必要に応じて副理事長1名をおくことができる。
4 この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。
5 理事長以外の理事を業務執行理事とする。
(役員の要件)
第29条 この法人の理事は、この法人の正会員の中から選任する。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 理事長および副理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、理事会は社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることが出来る。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の 3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4 理事長および副理事長は毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、 監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とし再任を妨げない。
5 理事若しくは監事が欠けた場合又は第28条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第35条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第36条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第37条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理 事 会
(構成)
第38条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして 法令で定める体制の整備
(6)第37条の責任の免除
(開催)
第40条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、理事長に招集の請求があったとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合 に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第41条 理事会は、理事長がこれを招集し(前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く)、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することが出来る。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
3 理事長は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第42条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは副理事長、または他の理事の互選で定められた者がこれに代わるものとする。
(決議)
第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めのある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第45条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第46条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第47条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第48条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第49条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第50条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第51条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 計 算
(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第53条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第54条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類は定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金の不分配)
第55条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第56条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数の決議によって変更する事が出来る。
2 この法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第57条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会での、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議があった時
(2)社員が欠けた時
(3)法人の合併による消滅
(4)法人の破産手続きの開始の決定
(5)解散を命ずる裁判
(残余財産の帰属)
第58条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17項に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
(委員会の設置)
第59条 この法人の事業を推進する為に必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置する事ができる。
2 委員会の委員は、理事会が社員の中から選任する。
3 委員会の人員、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第60条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第61条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 公告の方法
(公告方法)
第62条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補 足
(委任)
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。