一般社団法人 東京能楽囃子科協議会 規定
規 程
入会資格及び入会者推薦に関する規程
(目的)
第1条
- 本規程は、この法人が定款第6条に定める会員の資格の取得に関し、入会しようとする個人が、法人の目的及び事業を達成するための構成員として適当なものと判断する基準として定める。
(正会員)
第2条
- この法人の正会員になろうとする者は、満20歳以上の能楽師で、囃子方能楽各流儀(一噌、森田、藤田の笛方三流、幸、幸清、大倉、観世の小鼓方四流、葛野、高安、大倉、石井、観世の大鼓方五流、金春、観世の太鼓方二流、)のいずれかに所属し、かつ次の条件を満たす個人とする。
1 当法人の社員としてまた玄人の能楽師として社会から信頼を得るもの
2当法人の運営へ積極的に参加する意思のある者。
3 能楽師として充分な修業歴又は芸歴があること。
4 定款第7条の条件を満たした者。
(育成会員)
第3条
1この法人の育成会員になろうとする者は、定款第8条の条件を満たした者とする
第4条
(推薦)
1 この法人の正会員及び名誉会員が、定款第7条及び第8条に基づき正会員及び育成会員として入会しようとする者を推薦するときは、その者が前条に定める要件を充たすものであることを確認し、責任をもって行うものとする。
2 正会員として入会しようとする者は、前条に定める要件を充たすことを前提として、所属流儀に認められなければならない。
(承認)
第5条
Ⅰ 理事会は、入会しようとする者が本規程の該当するすべての要件を充たすことを確認の上で入会を承認するものとする。
2 入会は、社員総会にて承認された年月日をもって正式なものとする。
(通知)
第6条
理事会は、入会を認めた者に対し、速やかにこれを通知しなければならない。
(書類の提出)
第7条
理事会より、入会承認の通知を受けた会員は、この法人の指定する書類を指定された期日までに提出しなければならない。
(除名要件の審議)
第8条
理事会は、入会を認めた会員につき、次に該当する事実を入会承認日から1年以内に確認し、かつ総理事数の3分の2以上の賛成を得た場合は、その会員の除名につき社員総会へ提案することができる。
(1) 本規程第2条に定める要件を充たしていないことが発覚したとき。
(2) 本規程第7条に定める書類の提出を怠ったまま1ヶ月を経過したとき。
付則 1.本規程は、この法人が定款の第63条に定める定款の施行の日をもって施行とする。
2.本規程は、社員総会の決議にて定めるものとする。
規 程
会費規程
(目的)
第1条 本規程は、この法人の定款第11条に基づき、会費について次のとおり定める。
(年会費)
第2条 正会員 年額10,000円
第3条 正会員は、該当年度の1月末日までに、会費を納入しなければならない。
第4条 既納の会費及び拠出金は、理由の如何に因らず返却しないものとする。
付則 1.本規程は、この法人の定款第63条の定款の施行の日をもって施行とする。
2.本規程は、社員総会の決議にて定めるものとする。
規 程
会費免除規程
(目的)
第1条
- 本規程は、この法人が定款7条に定める正会員の会費免除について次のとおり定める。
(会費免除の対象)
第2条 正会員で次のいずれかに該当する者を会費免除の対象とする。
- 満80歳以上の者
- 高齢により就業が困難で充分な収入が得られない者
(3)年齢にかかわらず長期入院中又は要介護などの理由により独立した生活が難しい者
(4)その他の特別な事情につき、これを理事会が認めた場合
(会費免除の申請条件)
第3条 前条のいずれかに該当し、かつ以下のすべての条件を満たす者は会費免除の申請を行うことができる。
- 本人が会員資格の維持を希望していること又は本人の意思表明が不可能な場合に親族等が本人の会員資格の維持を希望し理事会がこれを認めた場合
- 能楽協会入会から30年以上経過している者又はこれに満たない者で特別な事情を斟酌し得ると理事会が判断した場合
- 過去に会費滞納等の正会員として顕著な義務違反の経歴がないこと
- 前条による会費免除の対象となる事由が解消されたときは本人又は申請の代理人がこの法人
へ速やかに申告する旨を誓約すること
(申請)
第4条
- 1 本規程第2条の対象に該当し、前条の条件を満たし、会費免除を希望する正会員は、理事会の指定する書 式にて申請するものとする。
2 前項に該当する正会員が病気その他の理由により、その申請手続きを行えない場合には、代理人が申請をできるものとする。ただし、代理人がこの法人の正会員ではない場合は、必ず正会員1名の同意を得、その者の自筆署名を要するものとする。
(会費免除の審議)
第5条
- 理事会は、前条による申請につき、直近の理事会にてこれを審議し、その結果を当該正会員へ遅滞なく 通知しなければならない。
(会費免除の適用)
第6条
- 前条により会費免除を認められた正会員は、その年度の前年度までの会費は速やかに完納しなければならない。ただし、特別な理由があり、これを理事会が認めた場合はこの限りでない。
(会費免除の解除)
第7条 1 理事会は、会費免除の適用を受けている者について、その対象となる事由が解消されたことを確認した場合は、会費免除を解除することができる。
2 会費免除の適用を受けている者又は申請の代理人は、その対象となる事由が解消された場合には、この 法人へ速やかに申告しなければならない。
3 理事会は、前2項による申告又は調査の結果について審議を行い、会費免除の解除の可否及び解除する
場合の時期を決定し、本人へ通知するものとする
付則 1.本規程は、この法人の定款第63号の定款の施行日をもって施行とする。
2.本規程の改定は、社員総会の決議によるものとする。
規 程
役員等出張旅費規程
第1章 総則
(目的)
第1条
- 本規程は、この法人の役員、及び定款第59条で定める委員が、理事会の決定・指示による業務のため国内出張をする際に支給する旅費について次のとおり定める。
(役員)
第2条
- 本規程でいう役員とは、定款第26条で定められた役員及び、理事会の決定により出張する、定款58条で定められた委員とする。
(旅費)
第3条
- 本規程でいう旅費は、次の区分とする。
(1)交通費
(2)宿泊費
(旅費の計算)
第4条
- 旅費は、経済的かつ合理的な経路及び方法等により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により、上記の方法により難い場合は、理事会の承認を得て、その現状に即した方法によって計算する。
(支給方法)
第5条
- 原則として、現金による支給とし、出張者は理事会へ領収証を提出する。但し、切符等を現物にて支給する場合は、この限りではない。
第2章 旅費
(交通費)
第6条
(1)交通費は、航空機、鉄道の運賃料金とし、定額又は実費を支給する。
(2)基幹旅費を要しない、理事会及び各委員会の会議等への出席にかかる小口交通費については、理事会にて協議した上、支給する。
(宿泊費)
第7条
出張に宿泊を伴う場合は、第6条第1項に定める費用の他、理事会の承認を得てその実費を支給する。
付則 1. 本規程は、この法人が定める、定款第63条の施行の日をもって施行する。
2. 本規程は、社員総会の決議にて定める。
規程
役員報酬規程
(目的)
第1条
本規定は、この法人の定款33条第1項に基づき、役員、及び委員の報酬について次のとおり定める。
(報酬)
第2条
役員、及び委員は、必要と考えられる範囲内の金額を理事会に申請し、理事会の承認を得た上で報酬を受けるものとする。
付則 1 本規定は、この法人が定めた定款63条の施行の日をもって施行する。
2 本規定は、社員総会の決議にてさだめるものとする。
規 約
公演等の事業に関する規約
(目的)
第1条 本規約は、この法人が定款第4条に定義された法人の目的を達成する為に行う事業として、定款第5条にかかる事業の実施に際する規約を定める。
(演能の種類)
第2条 事業の区別及びその定義は、理事会、及び委員会において決定された本規約の内規に従うものとする。
(出演)
第3条 この法人が行う事業に参加できるのは、原則として定款第6条第1項第1号に定める正会員、第2号に定める名誉会員、第3号に定める育成会員とする。但し、特別な事情により参加する者は、理事会がこれを認めた場合に限り参加できるものとする。
(料金等)
第4条 この法人は、本規約に基づき事業に参加した正会員及び名誉会員、育成会員、及び前条により参加を認められた者に対し、理事会において決定された本規約の内規に従い、必要な各料金を支払う。
(料金の支払い)
第5条 各料金の支払いは、原則として事業事後の支払いとし、この法人は、正会員、名誉会員、育成会員及び本規約第3条により参加を認められた者が予め指定した方法で、該当本人又は指定された事務所等へ直接支払いを行う。
付則 1.本規約は、この法人が定める定款63条の施行の日をもって施行する。
2.本規約は、社員総会の決議にて定めるものとする。
規程
会員の資格喪失の規程
(目的)
第1条
- この法人は、会員の資格喪失に付いて次のとおり定める。
(会員の退会)
第2条 会員の退会
1 会員本人より退会の申告があった場合。
2 会員が死亡した場合。
(会員の除名)
第3条 この法人は、定款12条3項に基づき会員が次に該当するときは、除名することができる。
1 この法人の会員において、2年以上にわたり、社員総会への出欠意志を示さないとき。ただし、病気その他、特別な事情があり、理事会がこれをみとめた場合。
2 正会員が1事業年度における会費の未納を3事業年度にわたり継続したこき。
3 前1、2号のほか、定款及びこれに付随する規程に違反し、又は会員としての義務に違反したとき。
(会費滞納者への督促)
第4条 この法人は前条第2項の発生を回避するため、未納会費のある者へ、次のとおり督促
するものとする。
1 進行年度の会費未納のある者へ、該当年度の2月末日までに入金を願う旨、郵送にて通知する。
2 会費未納が2事業年度にわたり継続した者へ、早急に入金願う旨、証明郵便にて通知する。
(審議)
第5条
1 理事長は社員総会において、第3条の除名審議対象者に関する情報、及び除名審議に至る事由を、報告しなければならない。
2 除名対象者は、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えられるものとする。
付則
1 本規程は、この法人が定款の第63条に定める定款の施行の日をもって施行する。
2 本規程は、社員総会の決議をもって定めるものとする。
規程
会員の福利厚生に関する規程
(目的)
第1条
- 本規程は、この法人が定款第4条に定める、会員の福利厚生について規定する。
(福利厚生会)
第2条 この法人は、福利厚生に関し、東京囃子方福利厚生会に業務委託をする。
付則 1 本規程は、この法人が定款の第63条に定める、定款の施行の日をもって施行とする。
2 本規程は、社員総会の決議にて定めるものとする。